No.23-秘密保持義務によるアイデア保護

Q.当社は今度新規の取引先とシステム開発に関して、共同開発しようという話が出ています。システム開発についてのアイデアはこちらから提案する予定となっています。当社としては、アイデアを提案したものの、相手先が突如共同開発から撤退し、アイデアだけ盗んで逃げるのを恐れています。作成予定の共同開発契約書において、こちらとして手を打っておくことはできませんか?

A.アイデアは基本的に著作権の保護対象外となっているため、共同開発契約書には、アイデアの使用はこの共同開発の検討又は進行についてのみ使用し、それ以外の使用は禁止とする旨の秘密保持義務条項を置けばいいといえます。