Q.当社は、会社のスリム化を意図して、会計処理業務を外部の会社(受託者)に委託する予定で、それに伴い業務委託契約書を締結する予定です。
この委託に際し、従業員の個人情報等を外部の会社に提供するため。業務委託契約書には秘密保持条項を置く予定で、秘密情報流出の抑止を図るため、外部の会社が秘密情報を適正に管理しているかをチェックする仕組みを構築したいと考えています。
具体的な中身として、当社から外部の会社へ立ち入ることができるという条項を置きたいと考えています。
このような定め方だと、何か問題はありますか?
A.この点、秘密情報を適正に管理しているかをチェックするため受託者が管理する施設へ立ち入りを行う場合、その施設内には当事者以外の第三者に関係する秘密情報が存在している可能性があるため、受託者側の承諾を要件として実施すべきといえます。