秘密保持契約書&NDA作成@新宿

(運営:いながわ行政書士総合法務事務所)

 

秘密保持契約書(NDA)でお困りの

会社様及び個人事業主様は

ぜひ御相談下さい。

 

秘密保持契約書&NDA作成支援@新宿-秘密保持契約書・秘密保持誓約書・守秘義務契約書



こんなお悩みはありませんか?

 

・突然大手企業から自社に過度な負担となる秘密保持契約書の
署名を求められた・・・・。

・重要な企業秘密を取引先に開示する関係から、相手方にもそれなり
の負担を負わせたい!!

・秘密保持契約書を作成する上で、留意すべき条項はどのような部分
かについてよく分からない・・・・。

・業務委託契約の締結とあわせて、秘密情報漏洩防止の観点から、
秘密保持契約書を別途作成する予定だが、法務部
のない自社にとって負担となる作業である。

このようなお悩みは、新宿区所在の

「いながわ行政書士総合法務事務所」

にお任せください!!

 

秘密保持契約書&NDA作成支援@新宿-秘密保持契約書・秘密保持誓約書・守秘義務契約書



ビジネス現場における

秘密保持契約書の位置づけ

実務上、秘密保持契約はよく締結されている契約類型であり、従業員を雇用するに際し、秘密保持誓約書を提出させたり、業務委託契約、コンサルティング契約、製造委託契約又は取引基本契約等本体となる契約の交渉に入る前に、別途秘密保持契約書を取り交わしたりされる等、当たり前のように締結されています。

例えば、業務委託契約の前に、先行して秘密保持契約書の締結だけを行うことが多々あり、本題の業務委託契約が破談になった場合でも、既に相手方に開示した情報について、先に締結した秘密保持契約書を根拠として、相手方は守秘義務を負うことになります。

これは、個人情報保護の観点や不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるためには、秘密管理性が求められることに起因すると考えられます。

特に近年では、インターネット上で情報流出(特に顧客情報の流出)が発生し、その結果、会社の信用を失わせる事態がたびたび発生しています。

上記のように秘密保持契約が頻繁に締結され、基本的な契約類型となってきていますが、会社等の実務担当者によっては、秘密保持契約や秘密保持条項の意味合いを理解することなく漫然と契約締結してしまっているという実態があり、秘密保持契約書作成時にはその点を留意しておく必要があると言えます。

 

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秘密保持契約書を的確に

作成するポイント(総論)

秘密保持契約書を的確に作成する上での総論上のポイントは、契約書上に、秘密保持義務を負う側に次の2点の義務が課されることを明記することです。さらには、何が秘密情報に該当するのかを定義づけることも重要となります。

①不作為義務として秘密情報の第三者提供や目的外使用を行わないこと
②作為義務として秘密情報を流出させないための具体的措置を執ること
③何が「秘密情報」に該当するのかについて、明確に定義づけること

 



秘密保持契約書を的確に

作成するポイント

(各論-条項について)

秘密保持契約書で定めるべき条項としては、

次のようなものが挙げられます。

(1)秘密情報の定義

(2)秘密情報の第三者提供の禁止や目的外使用等

(秘密保持義務の具体的内容)

(3)秘密情報に接することができる者の限定

(4)秘密情報に対する管理方法の定め

(5)取引終了後の秘密情報の取り扱い

(6)その他(社員教育、損害賠償、裁判管轄等)

 

(1)秘密情報の定義

何が「秘密情報」に該当するのかについて、明確に定義づける方法としては、以下の2通りの方法があります。

A 最初から秘密情報となるものを、個別に指定する方法

B 秘密情報となるものを広範囲に定め、秘密とする必要

がないものを、適用除外にする方法

なお、秘密情報の対象を全ての情報とすることも考えられますが、これを行うとおよそ秘密とは考えられない情報まで「秘密情報」の対象となり、情報管理という意味では効果が薄くなる恐れがあります。

 

(2)秘密情報の第三者提供の禁止や

目的外使用の禁止等(秘密保持義務の具体的内容)

秘密情報の第三者提供の禁止や目的外使用の禁止といった不作為義務を規定する同時に、流出防止の具体策として、①秘密情報を利用できる者の制限や②USBメモリ等の記録媒体の使用制限についてそれぞれ規定することが考えられます。

また、これらに関連して、最近では、SNSを通じて、秘密情報が流出する事案が発生していることを考慮して、相手方に対し秘密保持に関する社員教育の実施を契約上の義務として定めることが考えられます。

 

(3)秘密情報に接することができる者の限定

これは、秘密情報にアクセスできる人数を限定して、秘密情報流出のリスクを低減することを意図しています。

 

(4)秘密情報に対する管理方法の定め

秘密情報の提供を受けた側が善管注意義務を負うことを明記します。

(5)取引終了後の秘密情報の取り扱い

取引終了時、秘密情報の廃棄又は返還を行うことを明記します。

 

(6)その他(損害賠償、裁判管轄等)

秘密情報の中には、事業の根幹に関わるものが含まれていることがあるため、賠償額の予定をしておくことがあります。

 

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秘密保持契約書を作成しても

外部に秘密情報を開示せざるを

得ない場合

たとえ相手方と秘密保持契約書を取り交わした場合や各種契約書に秘密保持条項を定めた場合であっても、次の場合には、秘密情報を開示せざるを得ない場合も存在します。

①監督官庁からの開示要求
②民事訴訟法の文書提出命令(開示を拒否できる場合あり)
なお、弁護士会からの照会により、秘密情報の開示要求がなされたとしても、照会に応じないことも可能です。ここで、開示するのであれば、相手の承諾を得て行うのが望ましいといえます。

 

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当事務所にて秘密保持契約書を

作成する場合の費用

契約書作成

(税込)33,000円~

+実費

リーガルチェック

(税込)5,500円~

+実費

 

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当事務所における

対応地域と対応業種

対応地域

東京都23区内 ⇒ 足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、
大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、
杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、
豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
東京都23区外 ⇒ 昭島市、あきる野市、稲城市、
青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、
狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、
羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、
府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、
奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
神奈川県内 ⇒ 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、
三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、
座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、
秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、
箱根町、真鶴町、湯河原町
埼玉県内 ⇒ さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、
行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、
東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、
上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、
朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、
北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、
幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、
伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、
小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、
皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、
上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町
千葉県内 ⇒ 千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、
木更津市、松戸市、野田市、佐原市、茂原市、成田市、佐倉市、
東金市、八日市場市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、
流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、
富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、
沼南町、白井町

 

対応業種


・農業・林業・漁業・水産養殖業・鉱業・採石業・砂利採取業
・総合工事業・設備工事業・食料品製造業・飲料製造業
・繊維工業・木製品製造業・装備品製造業・紙加工品製造業
・印刷業・化学工業・石炭製品製造業・プラスチック製品製造業
・ゴム製品製造業・毛皮製造業・窯業・土石製品製造業・鉄鋼業
・非鉄金属製造業・金属製品製造業・はん用機械器具製造業
・生産用機械器具製造業・業務用機械器具製造業・電気機械器具製造業
・情報通信機械器具製造業・輸送用機械器具製造業・電気業・ガス業
・熱供給業・水道業・通信業・放送業・情報サービス業
・インターネット附随サービス業・制作業・鉄道業・道路旅客運送業
・道路貨物運送業・水運業・航空運輸業
・倉庫業・各種商品卸売業・衣服等卸売業・飲食料品卸売業
・金属材料等卸売業・機械器具卸売業・各種商品小売業・衣服小売業
・飲食料品小売業・機械器具小売業・無店舗小売業・銀行業
・協同組織金融業・貸金業・クレジットカード業・金融商品取引業
・商品先物取引業・補助的金融業保険業・保険媒介代理業
・保険サービス業・不動産取引業・不動産賃貸管理業・物品賃貸業
・広告業・技術サービス業・宿泊業・飲食業・配達飲食サービス業
・洗濯業・理容業・美容業・浴場業・娯楽業・学習支援業
・医療業・介護事業・廃棄物処理業・自動車整備業・機械等修理業
・職業紹介業・労働者派遣業・サービス業

 

上記掲載地域外の地域や対応業種以外の業種でも

積極対応しておりますので、

遠慮無くお問い合わせ下さい。

 

 



当事務所における

秘密保持契約書の作成者

 

いながわ行政書士総合法務事務所
 代表 伊奈川 啓明(いながわ けいめい)
 行政書士登録番号(13081130号)
 東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
 (契約書作成専門)

 

秘密保持契約書(NDA)・秘密保持誓約書・守秘義務契約書作成

 

最初の御相談から

最終の契約書完成まで

特定行政書士の伊奈川啓明が

1人で行っております

 

簡単なものから複雑なものまで、契約書作成については
私一人で完成させております。

 当事務所では、会社等の実務担当者(マネージャーの方等)
や個人事業主の方から、私が直接お話を伺ったり、
又はメール、テレビ電話等のやり取りを行った上で、
契約書作成を行っています。 


土日祝日の面談対応

当事務所では、

完全予約制のもと

土曜日、日曜日、又は祝日祭日

の面談対応を積極的に行っております。

 

平日は忙しくて面談が難しいという方は、

どうぞ当事務所へ御連絡下さい!!

 

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問い合わせ方法

下記のE-MAILアドレスへ御連絡下さい。
お送り頂いた内容を精査して直ちに対応致します!!
(原則:24時間以内の返答)

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E-MAIL  inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp

お問い合わせの際は、下記の事項をお知らせ下さい。

1.氏名

(法人様の場合:法人名及び御担当者様名)

2.御住所

3.依頼したい業務内容

4.事実関係

 

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当事務所の特徴!!

 

秘密保持契約書(NDA)・秘密保持誓約書

・守秘義務契約書作成

及びチェックついて即座に回答!

 

・原則24時間以内のメール返信を実施!
・初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・報酬額を低額に抑えて行政書士への活用普及を考慮!
・報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・アクセスが便利な新宿に事務所が存在!

 

秘密保持契約書(NDA)・秘密保持誓約書・守秘義務契約書作成

 



秘密保持契約書以外の契約書

についての対応

当事務所では、秘密保持契約書単体だけの御依頼はもちろんのこと、秘密保持契約書と同時に締結される他の契約書(ex.業務委託契約書等)についても作成可能です。

 

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