No.6-秘密保持条項を設けない場合

Q.秘密保持条項を設けないと一切秘密保持義務は発生しないのですか?

A.秘密保持条項を設けなくても、信義則上、秘密保持義務の存在が認められる場合があります。

例えば、雇用契約の分野において、雇用契約に付随する義務として、労働関係が存続している間は、秘密保持義務を負うことが認められています。

ただ、信義則を拠り所にして秘密保持義務を負わせても、秘密情報の範囲等不明確な点は残るため、秘密保持義務の具体的内容を契約書に明記しておく必要はあります。