No.19-秘密保持契約書と秘密情報漏えい時の対応

Q.秘密情報が流出したおそれがある場合、秘密保持契約書において、漏えいした側が他方当事者へその旨の通知を行わなければならないとする条項を置こうと考えていますが、留意点等はありますか?

A.秘密情報が外部に漏えいしたおそれがあるときに、他方当事者へ報告しておかないとさらに被害が拡大するおそれがあるため、このような通知義務を課すことは、秘密情報保護の観点からは、大事といえます。