No.17-秘密情報の複製

Q.秘密保持契約書に秘密情報の複製禁止を謳いつつ、例外的に複製を認める規定を置きたいと考えています。このような場合、どのように条項を作成したらいいのでしょうか?

A.例外的に秘密情報の複製を認める場合、次のような方法が考えられます。

①秘密情報提供者から事前に書面等により承諾を得る。

②複製後に秘密情報提供者へ書面等により事後的に届け出る。

③複製の都度、秘密情報受領者の方で記録をとっておき、秘密情報提供者の要求により、その記録を開示する。