No.7-締結しているだけでは意味がない秘密保持契約

Q,当社では、取引先と契約を締結するごとに、別途、秘密保持契約書を取り交わしていますが、運用上留意すべき点はありますか?

A.運用上の留意点としては、たとえ秘密保持契約書を締結しても、それだけでは、秘密情報が第三者に流出しないという保証はないことが挙げられます。

なぜなら、日本の多くの会社では、秘密保持契約書の中身を知っているのは、たいてい契約締結に関わった役員や管理職だけであり、現場の社員は秘密保持契約書の中身を知らないことが多いためです。

したがって、自社が相手先の会社に秘密情報を提供する場合、相手先の社内が上記のようになっていることはよくあるため、例えば、相手先の社員が相手先の会社に秘密保持に関する誓約書を提出することを義務付ける規定を秘密保持契約書の中に入れることも検討すべきといえます。