No.20-高額な賠償額の予定と秘密保持契約書

Q.秘密情報が漏えいした場合に備えて、今回作成する秘密保持契約において、高額な賠償額を予定しようと考えています。これについて問題点はありますか?

A.高額な.賠償額を予定することにより、秘密情報の漏えい防止に役立つ面はあるものの、あまりに高額過ぎると事後的に、公序良俗違反又は信義則違反を理由として、その効力の一部が認められなくなる可能性があります。

したがって、賠償額の予定を行う場合、その賠償額が妥当な額に収まるか否かについて十分に検討する必要があります。