No.3-インサイダー情報と秘密保持義務

Q,業務委託契約締結時にインサイダー情報が含まれる場合の対応を教えて下さい。

 

A.会社関係者(元会社関係者を含む。)やこれらの者から情報を受けた者が、 下記記載の重要事実を知って、その重要事実が公表される前に、上場会社等の株券等の売買等を行うことは禁止されています。

①決定事実(剰余金の配当等会社運営に関するもの)

②発生事実(災害等会社の意思に関係無く発生しうるもの)

③決算情報(会社の業績予想又は決算情報等の決算に絡むもの)

④バスケット条項(上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの)

そこで、業務委託契約を締結する場合に、インサイダー情報が存在するときは、関与する役員・従業員に対しての秘密保持条項を定めておくことがあります。