事務所案内

事務所概要

〒160-0023
 東京都新宿区西新宿8丁目12番1号
 サンパレス新宿1004号
 いながわ行政書士総合法務事務所
 (対応業務:契約書作成)
 E-MAIL : inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp   
 URL: http://www.inagawayobouhoumu.net/  
 営業時間:(年中無休:土日祝日対応可:完全予約制)
 (日程の調整が可能であれば、休日・平日深夜等のご相談も
お受けすることができます。)

初回のお問い合せはメールにてお願い致します。
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。

お問い合わせの際は、下記の事項をお知らせ下さい。

 

1.氏名

(法人様の場合:法人名及び御担当者様名)

2.御住所

3.依頼したい業務内容

4.事実関係

 

 

業務提携契約書作成代行@新宿



 

当事務所代表者

 秘密保持契約書&NDA作成支援@新宿-秘密保持契約書・秘密保持誓約書・守秘義務契約書

 

特定行政書士 伊奈川 啓明  
明治学院大学法学部卒業 
行政書士登録番号(13081130号) 
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号) 
主たる取扱業務(契約書作成) 

いながわ行政書士総合法務事務所では、

御依頼者様の置かれている状況に応じて、

一つ一つ異なった契約書を作成しております。

また、契約書の作成のみならず、

周辺知識をお伝えしたり、

契約上トラブルになりそうな箇所を

あらかじめ説明しております。

さらには、「このような条項を設けたら

いかがでしょうか?」等と、新たな視点から

取引スキームを御提案したりすること

もあります。

法務部が自社に存在せず、

毎回手探りで契約書を作成していらっしゃる

会社様等は是非お問い合わせ下さい!!

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秘密保持契約書&NDA作成支援@新宿-秘密保持契約書・秘密保持誓約書・守秘義務契約書

 

御挨拶

当事務所ホームページにお越し下さいまして、ありがとうございます。当ホームページを運営している行政書士の伊奈川啓明です。

私が行政書士を志した一番のきっかけは、大学一年生(当時18歳)のころ、映画「難波金融伝・ミナミの帝王」をテレビで見たのがきっかけです。ご存知かもしれませんが、この映画の内容は、毎回、主人公(萬田銀次郎)が、大阪で法外な金利で金貸しをするというもので、卓越した法律知識を使って、悪者に立ち向かい、結果として、債務者の借金を棒引きするという内容です。

この映画では、画面の下に、字幕で法律の解説が表示されたり、映画の中で、制限行為能力者、相続、保証人、差押え等、民法に関連する内容がたくさん出てくる等、法律的色彩の強い映画になっており、大変面白い映画です。

私は、この映画を見て、①自分が死ぬまで、主人公(萬田銀次郎)みたいに民法を駆使して社会で生き抜いてみたい、②民法は多数当事者間の事例を扱うことが多く面白い分野である、③社会では、民法を知っている者が強いということを強く感じました。

この映画を見て以来、高校時代みたいにいやいや勉強するのではなく、法律を積極的に勉強したい、法律系の仕事をしたいと思うようになりました。そこで、自分に最適な法律系の仕事はないのかと模索していたところ、行政書士という職業を知ることになりました。

行政書士は、許認可申請のみならず、行政書士法1条の2の規定により「権利義務に関する書類作成業務」として、遺言書、契約書等の作成を受任できると知り、民法と関連した内容を扱えるということで行政書士になろうと決心しました。

「博識な行政書士」になることを目標としつつ、18歳の時に感じたあの心の躍る感覚を忘れずに、行政書士業務に邁進していく所存でございます。

 

対応実績がある契約書例(抜粋)

これまで対応したことのある契約書例を下記にて一部抜粋致しました。これまで行政書士として様々な業種の法人様・個人事業主様に関する契約書の作成・リーガルチェックを行ってきました。

そこで感じることの多いこととして、(1)想定されるリスクについてフォローされていないケース、(2)無効な条項が記載されているケース、(3)取引内容が複雑なケースにあっては御依頼者様の方でその内容が整理できていないケース、(4)検討すべき取引条件について相手先のみならず自己の方でも検討されていないケースが多いということです。

特に初回の面談時に一通りお話を伺った後、いくつかの質問事項について尋ねる際、よく御依頼者様から言われるのは、「そこまで検討していなかった。」、「検討が不十分だったことが判明してよかった。」というのがあります。

契約書作成に際し、行政書士として大事なことは、御依頼者様と一緒にリスクを検討し、「適切な条項を作成」することにあると言えます。

「法の不知はこれを許さず」という法諺があるように、法律は知っている者の味方にしかならず、残念ながら、後で「そのような法律は知らなかった」としても、それは通用しません。

特に小規模な会社様や個人事業主様の場合、自前で契約書の作成・リーガルチェックを担当する「法務部」が存在しないことが多く、上記の(1)~(4)の事態が生じても、誰からも支援・指摘を受けることなくそのまま契約書作成が行われることがよくあります。

当事務所では、契約書作成に関して、誰からも支援・指摘を受ける機会のない会社様・個人事業主様を対象として幅広く対応しております。

 

「作成実績例(一部)」

YouTube動画の制作委託契約書作成

スクール事業の入会約款

法人間の事業譲渡契約書作成

保管サービスに関する利用規約作成

特約代理店契約書作成

知的財産権の保護を重視した製造委託契約書作成

債務承認弁済契約書(知人が実施している事業への融資)作成

債務承認弁済契約書(会社の運転資金拠出)作成

連帯保証契約書作成

法人間の商標ライセンス契約書作成

飲食店に関するフランチャイズ契約書作成

個人事業主間の営業譲渡契約書作成

廃業に伴う美容関連事業の営業譲渡契約書作成

独占禁止法に抵触しないよう意図した販売店契約書作成

合意管轄条項を意識した販売店契約書作成

秘密保持に重点を置いた代理店契約書作成

アプリに関する利用規約作成

全国展開を行っている事業者に関する覚書作成

個人事業主の業務委託契約書作成

震災等の天災地変に備えることを目的とした製造委託契約書作成

共同事業から生じた利益の配分を目的とした契約書作成

貸主有利を意図した駐車場利用に関する契約書作成

大手企業から示された基本契約書のリーガルチェック及び修正

個別契約書のリーガルチェック及び修正

相手先に提示する商品販売契約書のリーガルチェック

不動産会社との間で締結する種々の契約が複合した契約書作成

出版契約書のリーガルチェック及び修正

非上場株式に関する譲渡契約書作成

NDAのリーガルチェック

YouTube動画の利用許諾契約書作成

飲食店事業に関するフランチャイズ契約書のひな形作成

個人間の覚書作成

個人間の念書作成

先方から提示された個人間の合意書のリーガルチェック

各種契約公正証書原案作成