No.15-特定の秘密情報にのみ行う賠償額の予定

Q.相手に提供する秘密情報のうち、最重要の秘密情報にだけ賠償額を予定することはできますか?

A.「秘密情報のうち、○○○に係る生産方法の一部でも第三者に開示又は漏えいしたときは、甲は乙に対して金△△△円を支払う。」等と定めて、特定の秘密情報にだけ賠償額の予定を行うことは可能です。