Q.秘密保持契約書を作成する場合において、賠償額の予定に関する条項を置いた方がいいと言われましたが、それはなぜですか?
A.秘密保持契約書に賠償額の予定に関する条項を置くと、秘密情報受領者たる相手方が、秘密情報の価値を具体的な金額で認識することができるためです。
また、秘密保持契約の規定に反して、秘密情報が外部に漏えいしたときは、賠償額の予定で定めた金額を相手方が現実に損害賠償として負担することになるため、相手方も秘密情報の管理に慎重になるためです。
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A.秘密保持契約書に賠償額の予定に関する条項を置くと、秘密情報受領者たる相手方が、秘密情報の価値を具体的な金額で認識することができるためです。
また、秘密保持契約の規定に反して、秘密情報が外部に漏えいしたときは、賠償額の予定で定めた金額を相手方が現実に損害賠償として負担することになるため、相手方も秘密情報の管理に慎重になるためです。