No.1-秘密保持が使用される場面

Q.秘密保持が使われる場合とは、どのような場合なのですか?

A.秘密保持に関して、概ね次の場合に活用されます。

①業務提携契約、コンサルティング契約又はコンサルティング契約等のビジネスに関する契約を締結するに際し、事前に秘密保持契約だけを先行して締結する場合

⇒ これは、本体のビジネスに関する契約が合意できなかった場合、契約交渉過程で相手に開示した秘密情報について、事前に締結した秘密保持契約により相手方に守秘義務を負わせ、秘密情報の第三者への流出を防止するためです。

 

②就業規則又は秘密保持誓約書等の作成を通じ、自社の社員に秘密保持義務を課す場合

⇒ これは、近年、インターネットの普及により、秘密情報流出のリスクが増大してきていることから、自社の社員に対し、秘密保持の徹底を求めるためです。

 

③個々の契約書に秘密保持条項として、秘密保持を規定する場合

⇒ これは、秘密情報の外部への流出を懸念する場合、秘密保持契約書を締結することまではしないものの、「秘密保持条項」を設けて、そのリスクに対処するものです。