Q.派遣元と派遣先が労働者派遣契約を締結する際、秘密情報の流出抑止として、契約書に秘密保持義務に関する条項を入れようと考えていますが、注意点やポイントはありますか?
A.労働者派遣契約を締結する場合において、秘密保持条項を含めるときは、派遣元と派遣先が秘密保持義務を負うことを明記し、併せて派遣元が派遣労働者から秘密保持誓約書を徴しなければならないことを明記すべきです。
派遣元が派遣労働者に対し、秘密情報の外部流出抑止に関し、十分な対応をとらなければ、派遣元も損害賠償の対象となる可能性があり、注意を要します。