No.5-秘密情報の範囲に関する指定

Q.秘密保持契約における秘密情報の範囲の定め方を教えて下さい。

A.秘密保持契約書における秘密情報の範囲の定め方は次の通りです。

①相手が「秘密」として指定した情報について「秘密情報」とする方法

⇒ 情報のやり取りに関与する部門が少ない場合に向いている。

 

②知り得た情報全てを秘密情報の候補に挙げ、適用除外に該当する情報を除いた情報を「秘密情報」とする方法

⇒ 大量の情報をやり取りする場合に向いている。