No.8-秘密保持契約と損害賠償

Q.秘密情報が漏えいして損害を被った場合、その損害についてあらかじめ損害賠償額を定めておき、その額で相手に賠償させたいと考えているのですが、何かいい方法はありますか? 

A.この場合、秘密情報が漏えいし損害を被った場合に備えて、賠償額の予定に関する条項を入れておくべきといえます。

もし、賠償額の予定を入れないで秘密保持契約書を作成した場合、損害賠償を請求する側が秘密情報流出の損害額を立証しなければなりません。

この点、賠償額の予定を入れておけば、秘密情報流出の損害額を立証しなくて済みますので、この条項は秘密保持契約書作成時には入れておくべきといえます。